富田小学校  ネットワーク管理・運用規則

徳島市富田小学校

第1条 (趣 旨)

 この規則は,徳島市インターネット教育利用要綱の理念を生かし,富田小学校における児
童の情報活用能力の育成と個人情報の保護,正しいモラルの涵養を期するとともに,コンピ
ュータ及びネットワークの管理・運用にあたるために必要な事項を定めるものとする。

第2条 (ネットワーク管理・運用委員会の設置)

 学校長はインターネット利用の適正と推進を図り,コンピュータ及びネットワークの適正
な管理・運用にあたるため校内にネットワーク管理・運用委員会(以下「情報委員会」とい
う)を置くものとする。
第3条 (情報教育運営委員会)
 1 組織・構成
   運営委員会の委員はつぎの者をもってあてる。
   (1)学校長    
   (2)教頭    
   (3)教務主任
   (4)情報教育主任
   (5)低・中・高学年代表    (6)担任外代表
 2 役員・任務
  (1)委員長・・・学校長
       本校におけるコンピュータ及びネットワークの最終責任者として管理・運用
            を総括する。
   (2)管理責任者・・・教 頭
       システム維持のためのコンピュータ及びネットワーク機器等の管理を統括す
            る。
   (3)運用責任者・・・情報教育主任
       管理責任者と連携をとりながら,コンピュータ及びネットワークの運用を指
            導・管理する。
 3 活 動
   情報委員会はつぎの活動を主として行う。
   (1)インターネット及び徳島市立小学校間の通信ネットワークの取扱いに係る基本
          的事項に関すること
   (2)コンピュータ及びインターネット利用の情報収集と啓発
   (3)コンピュータ及びインターネットを利用する教育計画の企画・立案
   (4)コンピュータ使用に係るマナー教育の計画・実施
   (5)教職員研修の計画・実施
   (6)セキュリティ対策
   (7)トラブル発生時の対応
   (8)学校ホームページの作成・更新
   (9)各種機器の設定及び変更,パスワードの管理に関すること
    (10) 校内LANの運用に関すること 

第4条 (ネットワーク利用者の遵守事項及び禁止事項)
 利用者は徳島市インターネット教育利用要綱及び本規則を尊重しなければならない。
 1 人権の尊重
   特定の個人や団体を誹謗・中傷したり,罵倒したり,からかったりするような情報,
人権を侵害するような情報は絶対に発信しないこと。
 2 個人情報の保護
   (1)児童の個人情報とは,児童個人が特定できる情報(氏名,住所,電話番号,
           写真,生年月日,出席番号など)や児童に関する情報(成績,身体的特徴,
           健康状態,家庭環境など)を指す。
   (2)インターネット上で,児童の個人情報を発信しない。
      但し,教育上必要な場合には,つぎに手順を経て学校長・本人・保護者の承認
を受けた場合のみ発信することができる。  
    @ 発信の必要性,目的,発信する個人情報について書面で校長に提出し,承認
を受ける。
     A その後,本人及び保護者に発信の目的と発信による危険性を十分に説明し,
必ず書面にて同意を得ること。
     B Aの後,作成した画面を管理責任者に見せ,発信許可を得ること。
      なお,この場合でも児童の氏名・住所・電話番号・生年月日については,原則
として許可されない。
    (3)児童の意見や作品を発信する場合においても氏名は掲載しない。教育上必要な
場合は,イニシャルにするなど,プライバシー保護には十分配慮する。
    (4)児童の写真を掲載する必要がある場合は,集合写真としたり,ゼッケン(名
札)が判読できないようにするなど,個人が特定できないように配慮する。
第5条 (営利目的使用の禁止)
 インターネット上で,営利を目的とした物品の売買を禁止する。
 ただし,教育活動の一環として必要な場合は,その旨を事前に校長に連絡・確認し,許可
を得てから行う。
第6条 (機器へのソフトウェア等のインストールについて)
 全てのコンピュータへのソフトウェアのインストール及びダウンロードファイルのインス
トールは,これを許可なく行うことを禁止する。 
 管理責任者および運用責任者の許可なくこれらの作業を行ってトラブルが発生した場合,
その対応は個人負担とする。
第7条 (各種機器の設定変更について)

 各種機器の設定を変更することはこれを禁止する。

 管理責任者及び運用責任者の許可なく設定変更を行ってトラブルが発生した場合,その対
応は個人負担とする。

第8条 (検閲権の保持)

  ネットワーク管理者及び委員会は,ネットワークのメンテナンスのためもしくは本校の利
益を守るために,ネットワークの全ての情報について及び校外への発信,校内への受信情報
についての検閲権を保持する。ただし,正当な理由なくこの権利を行使することは認めない。
また,本来の目的以外の情報については守秘義務を負う。
第9条 (損害の免責)
 1  当ネットワークの利用により発生した利用者自身の損害については,委員会は賠償
   の責任を負わない。
 2  利用者が当ネットワークを利用することにより第三者に損害を与えた場合は,当該
   利用者の責任により解決するものとし,本校には損害を与えないものとする。  
10条 (その他)
    本規則は,委員会の判断により利用者の承諾なく,変更・改訂できるものとする。
 附則 本規則は,平成14年(2002年)3月1日より施行する。